名誉毀損・業務妨害行為
- 5ch・ホスラブ等の掲示板その他SNS等において、誹謗・中傷記事が掲載されている。
- グーグル等の検索結果に自分の逮捕歴・犯罪歴が掲載されている。
- インターネット上に自分が経営する会社等について、虚偽の事実が流布されている。
- 受忍限度を超える罵詈雑言が掲載されている。
誹謗中傷等の記事が掲載されてしまうと、社会的評価・信用が低下するばかりではなく、最悪の場合自分自身だけではなく家族等にも被害が及ぶこともあり得ます。また、過去の犯罪履歴がインターネットに表示されてしまうと、賃貸契約の審査が否決されるなど日常生活に支障を来たしますので、迅速に対策を講じる必要があります。
対策方法
- 刑事処罰を希望する場合
- 名誉毀損罪は親告罪に該当するので、加害者の刑事処罰を求める場合は告訴状を警察署に提出します。警察官が被疑者から事情聴取をする段階で、記事が削除されることが期待できます。なお、上記の事例は、名誉毀損罪、侮辱罪、または偽計業務妨害罪に該当します。
- 記事削除を希望する場合
-
①法務省人権擁護委員会に相談
審査に通過すると国からプロバイダに削除依頼を出してくれ ます。一般的な誹謗中傷レベルでは審査に通りません。
②弁護士に依頼する
発信者情報開示請求に精通した弁護士に依頼すると、迅速に加害者の氏名・住所などが判明します。
- 刑事告訴の
メリット - 損害賠償請求をする際は、加害者の氏名・住所を特定する必要がありますが、加害者が刑事処罰を受けた場合は、検察庁で事件記録を閲覧することできますので、これにより、弁護士費用を掛けずに加害者の住所・氏名を把握するこができます。但し、告訴しても、起訴されるまでに時間を要することと、必ずしも起訴されるとは限らないので、結果的に不起訴処分となった場合、それまで待っていた時間が無駄になってしまいます。
損害賠償請求
つぎに挙げる事例の場合には、プライバシー権の侵害にあたるので損害賠償請求が可能です。
- 匿名アカウントを使用しているのに実名が晒された
- 名前と住所が晒された
- 自分の顔写真が勝手に公開された
- 自分の容姿の写真を滑稽な加工が施されて公開された
加害者が
刑事処罰を受けた場合
加害者が
刑事処罰を
受けていない場合
- 検察庁において
事件記録を閲覧して
被疑者を特定
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発信者情報開示請求
- 発信者情報開示申立
- 発信者情報開示(訴訟)
上記2つの手続により加害者特定
- 損害賠償金の請求
- 損害額
- 損害賠償金の金額は、被害者の経済活動の内容、誹謗中傷記事の内容、その他の事情により総合的判断により算定されます。
発信者情報開示請求に関する弁護士費用は、加害者を特定するための『調査費』として損害額に含めることも可能です。